携帯電話端末の修理をする場合、その製造業者に修理を依頼することが一般的ですが、スマートフォンの急速な普及などに伴い、製造業者以外の第三者である修理業者が修理や交換を行う事例がみられるようになりました。
その一方で、修理後の携帯電話端末の性能が電波法で規定している技術基準に適合していない修理業者も多くあり、修理後のトラブルも増加していきました。
このような背景を受け、修理の方法が適正で修理後の携帯電話端末が技術基準に適合していること、電波法で定める登録の基準に適合する場合には、総務大臣の登録を受けることを可能とする登録修理業者制度が総務省により施行されました。
現状は取らなくても営業活動は可能かとは思いますが、国の方針としては取る事が求められおり、総務省登録修理業者以外で修理をした場合、修理店だけでなくお客様自身が電波法違反になる可能性があります。
お客様自身が法律違反にならないよう安心して頂く為にも登録修理業者の登録を推奨します。
総務省への登録の性質上契約は必要となりますが、FCのようなチェーン本部が優位な契約ではなく、チェーン本部含め会員同士が横の繋がり(相互助成)を持ち、チェーンオペレーションを展開するボランタリーチェーン(VC)の契約となります。
初期費用(総務省への登録代行費用):50,000円※1
会費(会員サイトへの登録・維持):15,000円/月※2
※1:募集エリアに関しては20,000円
※2:条件付で10,000円/月
募集エリアや条件についてはお問い合せ下さい。
屋号を変更する必要はありません。
フランチャイズ(FC)のようにブランド名を統一する事が目的ではなく、総務省登録修理業者としての登録と情報共有が当会の目的なので店舗名はそのままで大丈夫です。
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